所有権解除について
所有権解除の手順
1.【残債調査】FAXで残債の照会をしてください
下記、”必要書類印刷・ダウンロード”より「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」を印刷いただき、必要事項を記入の上、記載の書類を添付しFAXまたはご持参ください
2.残債の照会結果をご依頼者様宛にご連絡いたします
社内にて残債の有無を調査後、FAXもしくは電話にて回答させていただきますので申請手続きをお願い致します
3.【所有権解除】回答内容に従って手続きを行ってください
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本と記載の必要書類を当社宛まで郵送またはご持参ください。到着後所有権解除書類を発行いたします
到着から書類発行まで日数をいただく場合がございますので、余裕を持ったご請求をお願い致します
注意
・徳島県以外の陸運局で申請する場合は印鑑証明が必要になります
・車両抹消の手続きはお取り扱いしておりません
所有権解除の手順
1.【残債調査】FAXで残債の照会をしてください
下記、”必要書類印刷・ダウンロード”より「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」を印刷いただき、必要事項を記入の上、記載の書類を添付しFAXまたはご持参ください
2.残債の照会結果をご依頼者様宛にご連絡いたします
社内にて残債の有無を調査後、FAXもしくは電話にて回答させていただきますので申請手続きをお願い致します
3.【所有権解除】回答内容に従って手続きを行ってください
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本と記載の必要書類を当社宛まで郵送またはご持参ください。到着後所有権解除書類を発行いたします
到着から書類発行まで日数をいただく場合がございますので、余裕を持ったご請求をお願い致します
注意
・徳島県以外の陸運局で申請する場合は印鑑証明が必要になります
・車両抹消の手続きはお取り扱いしておりません
必要書類のダウンロード
車検証上の使用者名義人とのご関係による必要書類
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)が施工されることに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高確認につき、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または、「所有権解除依頼書兼残債照会依頼書」によりお客様本人より受任された方のみとさせていただき、下記の方法以外でのご回答はいたしかねますのでよろしくお願いいたします(個人情報保護法第23条準拠)
【残債調査】
1.残債を照会してください
初めにお客様の残債の有無を確認させていただきます(残債がなければ所有権解除の手続きを行うことができます)
「所有権解除依頼書兼残債照会依頼書」記載の必要書類を弊社宛にFAX・郵送またはご来店にて受付いたします
お問合せに関しましては、お近くの店舗にてたまわれますので店舗スタッフまでご連絡ください
1.残債を照会してください
初めにお客様の残債の有無を確認させていただきます(残債がなければ所有権解除の手続きを行うことができます)
「所有権解除依頼書兼残債照会依頼書」記載の必要書類を弊社宛にFAX・郵送またはご来店にて受付いたします
お問合せに関しましては、お近くの店舗にてたまわれますので店舗スタッフまでご連絡ください
①車検証上の使用者が「個人名義」の場合
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」に記入・捺印の上、使用者の運転免許証(写)・車検証(写)とともにFAX・郵送またはご来店してください
②車検証上の使用者が「法人名義」の場合
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」に社名記入(ゴム印)・実印捺印・車検証(写)とともにFAX・郵送またはご来店してください
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」に記入・捺印の上、使用者の運転免許証(写)・車検証(写)とともにFAX・郵送またはご来店してください
②車検証上の使用者が「法人名義」の場合
「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」に社名記入(ゴム印)・実印捺印・車検証(写)とともにFAX・郵送またはご来店してください
2.送付いただいた書類到着後、所有権解除担当者にて残債確認し、
照会結果をご依頼者様宛にFAX又は電話にて回答させていただきます
【所有権解除】
3.残債照会後、下記必要書類をご用意いただき、
トヨタカローラ徳島本店または各店舗へご来店もしくは郵送で手続きを行ってください
※郵送および店舗依頼については、本部解除担当に到着次第ご用意いたします
照会結果をご依頼者様宛にFAX又は電話にて回答させていただきます
【所有権解除】
3.残債照会後、下記必要書類をご用意いただき、
トヨタカローラ徳島本店または各店舗へご来店もしくは郵送で手続きを行ってください
※郵送および店舗依頼については、本部解除担当に到着次第ご用意いたします
自動車検査証の使用名義ご本人の場合
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
・自動車検査証(写)・運転免許証・印は、印鑑証明の場合「実印」免許証等の場合、「実印・認印」いづれでも可)
※転居・ご結婚等により自動車検査証と運転免許証の住所・氏名に相違がある場合。同一性確認のため以下の書類が必要となります
・自動車検査証と運転免許証の住所・氏名の履歴が記載されているものいづれか
住民票・戸籍の附票・戸籍謄本若しくは戸籍抄本・運転免許証の裏書
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
・自動車検査証(写)・運転免許証・印は、印鑑証明の場合「実印」免許証等の場合、「実印・認印」いづれでも可)
※転居・ご結婚等により自動車検査証と運転免許証の住所・氏名に相違がある場合。同一性確認のため以下の書類が必要となります
・自動車検査証と運転免許証の住所・氏名の履歴が記載されているものいづれか
住民票・戸籍の附票・戸籍謄本若しくは戸籍抄本・運転免許証の裏書
自動車検査証の使用名義人が法人の場合
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
・自動車検査証・印鑑証明若しくは現在事項全部証明書(3か月以内に取得したもの)・「認印・印鑑証明の場合実印」
※転居・合併・社名変更等により自動車検査証と印鑑証明の住所・法人名に相違がある場合、同社確認のため以下の書類が必要となります
・自動車検査証と印鑑証明書の住所・社名の履歴が記載されているものいづれか
・履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
・自動車検査証・印鑑証明若しくは現在事項全部証明書(3か月以内に取得したもの)・「認印・印鑑証明の場合実印」
※転居・合併・社名変更等により自動車検査証と印鑑証明の住所・法人名に相違がある場合、同社確認のため以下の書類が必要となります
・自動車検査証と印鑑証明書の住所・社名の履歴が記載されているものいづれか
・履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書・閉鎖事項全部証明書
受任者による依頼の場合
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
(使用者欄に使用名義人の自署と認印・実印(印鑑証明の場合)・第三者依頼は受任者欄に自署(ゴム印)と認印
・自動車検査証・使用名義人の運転免許証のコピーまたは印鑑証明(3か月以内に取得したもの)
※自動車検査証と運転免許証または印鑑証明書の住所・氏名(社名)に相違がある場合、 本人確認のため自動車検査証と印鑑証明書の
住所・氏名(社名)の履歴が記載されているものいずれか(住民票・戸籍の附票・戸籍謄本若しくは戸籍抄本・運転免許証の裏書等)
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本
(使用者欄に使用名義人の自署と認印・実印(印鑑証明の場合)・第三者依頼は受任者欄に自署(ゴム印)と認印
・自動車検査証・使用名義人の運転免許証のコピーまたは印鑑証明(3か月以内に取得したもの)
※自動車検査証と運転免許証または印鑑証明書の住所・氏名(社名)に相違がある場合、 本人確認のため自動車検査証と印鑑証明書の
住所・氏名(社名)の履歴が記載されているものいずれか(住民票・戸籍の附票・戸籍謄本若しくは戸籍抄本・運転免許証の裏書等)
自動車検査証の使用名義人が死亡の場合
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本(使用者欄に同住所にお住まいの方の自署と認印)
・自動車検査証
・使用名義人の除籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の自署・実印)※右記よりダウンロードできます
・戸籍謄本および改製原戸籍(相続人を確認するため)
・印鑑証明書(相続人全員・3ヶ月以内に取得したもの)
・「所有権解除依頼書(兼残債照会依頼書)」原本(使用者欄に同住所にお住まいの方の自署と認印)
・自動車検査証
・使用名義人の除籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の自署・実印)※右記よりダウンロードできます
・戸籍謄本および改製原戸籍(相続人を確認するため)
・印鑑証明書(相続人全員・3ヶ月以内に取得したもの)
お客様の大切な財産をお守りすることにもつながりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします
~譲渡証明書に関して~
一度発行しました譲渡証明書は下記の法律により再発行が禁止されております。お取り扱いには十分にご注意ください。
道路運送車両法第33条
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
1 譲渡の年月日
2 車名及び型式
3 車台番号及び原動機の型式
4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
5 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
6 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
7 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
8 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
その他
※軽自動車の場合も同様です
※お送りいただく所有権解除書類・印鑑証明書等はお客様からの依頼の証として弊社で保管いたします。お戻しできませんのでご了承ください
~譲渡証明書に関して~
一度発行しました譲渡証明書は下記の法律により再発行が禁止されております。お取り扱いには十分にご注意ください。
道路運送車両法第33条
(譲渡証明書等)
第三十三条 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
1 譲渡の年月日
2 車名及び型式
3 車台番号及び原動機の型式
4 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
5 前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。
6 自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。
7 自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。
8 前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。
その他
※軽自動車の場合も同様です
※お送りいただく所有権解除書類・印鑑証明書等はお客様からの依頼の証として弊社で保管いたします。お戻しできませんのでご了承ください
お問い合わせ先
窓口 本部 経営推進室
住所 徳島市論田町本浦下67-1
電話 (088)662-0565
FAX (088)662-0522
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住所 徳島市論田町本浦下67-1
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